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不動産投資と確定申告 4

カテゴリ: 不動産投資
■青色申告特別控除が可能になります!■

青色申告で確定申告をした場合、一定要件を満たせば控除(最大65万円)が受けられます。
事業的規模でない場合の青色申告は、10万円の控除となります。
差額は最大で55万円にもなりますので、大きな差が出ます。

■資産損失は全額経費に計上可能になります!■

取壊しや火災などで損失があった場合、損失分については全額を経費として計上することができます。
事業的規模でない場合に経費として計上できるのは、その年の資産損失を差し引く前の不動産所得金額が
上限となります。


■回収不能賃料は全額経費として計上可能になります!■

賃貸料等の貸し倒れ損失があった場合、損失分については全額を経費として計上することができます。
事業的規模でない場合は、収入に計上した年分に遡り、その回収不能分の所得がなかったことになります。


■従業者給与は全額経費として計上可能になります!■

不動産経営に従業者(パートやアルバイト以外の正規雇用に限って)を雇っている場合、その者への
給与を全額経費として計上することができます。
事業的規模でない場合は経費にできません。
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